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65歳継続雇用が義務化へ

中川清徳

65歳継続雇用が平成25年4月から義務化へ。会社側がとるべき対応とは・・・。

茨城の社会保険労務士
有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
  1. 高年齢者雇用安定法が改正
  2. 継続雇用制度とは
  3. 義務化には経過措置あり
  4. 労使協定の基準は当面は有効
  5. なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
  6. 60歳からの賃金設計
  7. 総まとめ

6. 60歳からの賃金設計

年齢 基本給 手当 総支給額 勤務形態
59歳 30万円 5万円 35万円 フルタイム
60歳 20万円 5万円 25万円 フルタイム
61歳 20万円 なし 20万円 フルタイム
65歳 12万円 なし 12万円 1日5時間

60歳代前半は社員を次の区分に分けて賃金を検討すべきです。

バリバリ幹部・・・今後もガンバッテもらいたい、モチベーション維持のためにも処遇は現役時とほぼ同じ高処遇。

フツーの社員・・・まだガンバッテもらいたいので、生活に配慮して年金がない分も賃金を出す。上の表を参照のこと。

イマイチ社員・・・年金がない分は考慮しない。ある程度抑えた賃金。

7. 総まとめ

  1. 平成25年4月からは継続雇用対象者が希望すれば全員雇用する義務がある
  2. 背景には厚生年金の空白がある
  3. 当面は労使協定の基準が使える
  4. 60歳以降の賃金は幹部社員は優遇、フツーの社員は年金の空白を考慮、イマイチ社員は年金を考慮しないである程度抑える
  5. 労使協定がない会社はこの際作りましょう