65歳継続雇用が義務化へ
65歳継続雇用が平成25年4月から義務化へ。会社側がとるべき対応とは・・・。
茨城の社会保険労務士有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
- 高年齢者雇用安定法が改正
- 継続雇用制度とは
- 義務化には経過措置あり
- 労使協定の基準は当面は有効
- なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
- 60歳からの賃金設計
- 総まとめ
6. 60歳からの賃金設計
年齢 | 基本給 | 手当 | 総支給額 | 勤務形態 |
---|---|---|---|---|
59歳 | 30万円 | 5万円 | 35万円 | フルタイム |
60歳 | 20万円 | 5万円 | 25万円 | フルタイム |
61歳 | 20万円 | なし | 20万円 | フルタイム |
65歳 | 12万円 | なし | 12万円 | 1日5時間 |
60歳代前半は社員を次の区分に分けて賃金を検討すべきです。
バリバリ幹部・・・今後もガンバッテもらいたい、モチベーション維持のためにも処遇は現役時とほぼ同じ高処遇。
フツーの社員・・・まだガンバッテもらいたいので、生活に配慮して年金がない分も賃金を出す。上の表を参照のこと。
イマイチ社員・・・年金がない分は考慮しない。ある程度抑えた賃金。
7. 総まとめ
- 平成25年4月からは継続雇用対象者が希望すれば全員雇用する義務がある
- 背景には厚生年金の空白がある
- 当面は労使協定の基準が使える
- 60歳以降の賃金は幹部社員は優遇、フツーの社員は年金の空白を考慮、イマイチ社員は年金を考慮しないである程度抑える
- 労使協定がない会社はこの際作りましょう