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65歳継続雇用が義務化へ

中川清徳

65歳継続雇用が平成25年4月から義務化へ。会社側がとるべき対応とは・・・。

茨城の社会保険労務士
有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
  1. 高年齢者雇用安定法が改正
  2. 継続雇用制度とは
  3. 義務化には経過措置あり
  4. 労使協定の基準は当面は有効
  5. なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
  6. 60歳からの賃金設計
  7. 総まとめ

2. 継続雇用制度とは

継続雇用制度_図

定年が60歳の場合、60歳以降本人が希望する場合に継続雇用となります。ただし、現行法では上記の図のように定年退職をした場合に本人が継続雇用を希望しても労使協定による基準に満たない場合は継続をしないでよいのです。

なお、継続雇用は本人が希望しかつ労使協定の基準を満たしている従業員の場合でも60歳でいったん定年退職となります。そして翌日からは新規の雇用契約に基づく新入社員として扱います。したがって、上記のように定年直後は40万円あった賃金を20万円に下げることも可能です。

同じ仕事をしているのに賃金が下がる場合は不利益変更となるのですが、継続雇用の場合は新規に労働契約をするので、不利益変更の問題はありません。

3. 義務化は経過措置あり

  • 平成25年4月1日~平成28年3月31日 61歳
  • 平成28年4月1日~平成31年3月31日 62歳
  • 平成31年4月1日~平成34年3月31日 63歳
  • 平成34年4月1日~平成37年3月31日 64歳
  • 平成37年4月1日~ 完全施行(希望者全員を65歳までの継続雇用)

60歳から65歳までの従業員が継続雇用を希望した場合は、全員雇用しなければなりなくなりますが、上記のように経過措置があります。

平成25年4月~平成28年3月の3年間は希望者全員を雇用しなければならないのは61歳までです。

したがって、62歳になったときは労使協定による基準に限定した継続雇用が可能です。