65歳継続雇用が義務化へ
65歳継続雇用が平成25年4月から義務化へ。会社側がとるべき対応とは・・・。
茨城の社会保険労務士有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
- 高年齢者雇用安定法が改正
- 継続雇用制度とは
- 義務化には経過措置あり
- 労使協定の基準は当面は有効
- なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
- 60歳からの賃金設計
- 総まとめ
1. 高年齢者雇用安定法が改正
- 継続雇用の対象者を労使協定の基準で限定する仕組みが廃止される
- 平成25年4月からは再雇用者を希望する全員を65歳まで再雇用することが義務化された
高年齢者雇用安定法は、労働者の高齢化と公的年金の支給年齢引き下げを背景に次のどれかを会社が導入することを義務づけています。
- 当該定年の引き上げ
- 継続雇用制度の導入
- 定年の定めの廃止
弊社は「1.定年の引き上げ」と「3.定年の廃止」は会社の負担が大きすぎるという理由で導入すべきでなく、「2.継続雇用制度の導入」を提案しています。
今回の法律改正により弊社が提案している継続雇用制度が変わります。継続雇用制度を導入している会社は就業規則や労使協定などの変更が必要になりました。
?平成25年4月から施行
現在の法律は、60歳を超えた従業員を原則として65歳まで雇用しなければなりませんが、会社が健康状態、勤務態度、業績評価などの基準を設けて、その基準に達しない場合は継続雇用をしなくてもよいことになっています。
この基準を設定することで会社として望ましい従業員に限定して継続雇用が可能なので会社としてはありがたかったのです。
しかし、法改正で本人が希望すれば全員65歳まで雇用しなければならなくなりました。