65歳継続雇用が義務化へ
65歳継続雇用が平成25年4月から義務化へ。会社側がとるべき対応とは・・・。
茨城の社会保険労務士有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
- 高年齢者雇用安定法が改正
- 継続雇用制度とは
- 義務化には経過措置あり
- 労使協定の基準は当面は有効
- なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
- 60歳からの賃金設計
- 総まとめ
4. 労使協定の基準は当面は有効
- 平成25年4月1日から平成28年3月31日までの3年間は、61歳までは希望者全員の再雇用が義務となる。
- ただし、平成28年4月1日、61歳以降は労使協定の基準が使える。
現在使用している労使協定による基準は平成28月4月1日以降の継続雇用を適用することができます。以降順次義務化の年齢は繰り下がりますが、平成37年3月31日までの継続雇用に使えます。労使協定を結んでいない会社は早急に作成しましょう。
労使協定の基準例(従来から弊社が提唱しています)
- 勤労意欲に富み、引き続き勤務を希望する者
- 勤続5年以上の者
- 過去3年間の勤務成績が平均以上の者または賞与の考課が平均以上の者
- 過去3年間に懲戒処分を受けていない者
- 過去3年間に始末書の提出を求められた回数が2回以下の者
- 過去3年間に無断欠勤がない者
- 過去3年間の出勤率が95%以上の者
- 製造職にあっては不良率が標準以下の者
- 営業職にあっては営業成績が標準以上の者
- 現業職以外にあってはパソコンの基本操作ができる者
- 業務に必要な資格や免許を取得している者
- 直近の健康診断の結果、心身ともに健康で支障がないと判断され、定年前 と同様に就業できる者
5. なぜ段階的に義務年齢が上がるのか
上の表は厚生年金が受給できる推移を表しています。
①の昭和16年4月1日以前の生年月日であれば60歳から厚生年金(報酬比例部分)と国民年金(定額部分)が同時に支給されています。
それが②~⑤のように国民年金(定額部分)が生年月日により次第に支給される年齢が61歳~64歳まで順次繰り下がっています。つまり、遅く生まれた人は次第に損をしているのです。
しかし、それまではまだよかったのです。ついに⑦のように厚生年金(報酬比例部分)の受給が60歳ではなく61歳からとなりその後⑧~⑪のように段階的に65歳からしか年金が出なくなります。
つまり無年金の期間が発生することになるのです。
その期間、無収入になるのを防ぐために、年金が出ない間、会社に継続雇用を義務付けたのです。
なお、女性の年金受給は5歳ほど男性より有利になっています。これは昭和の時代に定年が男性は55歳、女性は50歳が法的に認められていたなごりです。男女雇用機会均等法がある現在では考えられないことですが。