労働局トップ> 労働局対策> 勤続5年で無期限雇用

勤続5年で無期限雇用

中川清徳

5年超勤務したパート・契約社員は申し出れば期間を定めない雇用に。会社側がとるべき対応とは・・・。

茨城の社会保険労務士
有限会社中川式賃金研究所 中川清徳
  1. 労働契約法改正。勤続5年超えで無期限雇用へ
  2. 法律改正による会社への影響
  3. 法律の抜け穴
  4. 労働条件は有期雇用契約を理由とした不合理な格差をつけない
  5. そもそも雇用契約期間は
  6. 貢献度がある場合は期間の定めのない契約にする
  7. パートの勤続5年超えは3割

1. 労働契約法改正。勤続5年超えで無期限雇用へ

労働契約法の改正内容
  • 5年超勤務したパート・契約社員は申し出れば期間を定めない雇用に
  • 契約更新を繰り返したパート・契約社員への企業の雇い止めを禁止
  • 待遇は契約期間の有無にかかわらず不合理な格差を設けない

同じ職場で5年を超えて働いているパートや契約社員(以降パートとする)を対象に、本人が希望すれば無期限の雇用への切り替えを企業に義務づける改正労働契約法が平成24年8月3日、成立しました。施行は平成25年、適用は5年後の平成30年からです。

これにより、期間の定めのあるパートの労働契約を繰り返し更新することができなくなりました。

労働基準法は1回の雇用契約を原則3年以内と定めていますが、何度も契約を結んだ場合の雇用ルールはこれまでないため、契約更新を繰り返してもパートは会社から突然雇い止めされる不安がありました。

今回の労働契約法の改正の背景には、その不安解消があります。